こんにちは、韓国留学中のあやです。
海外留学となると、悩みのタネとなりがちなのが「お金」の問題です。
ゆとりある留学生活のためにも現地でアルバイトがしたい!しかし国が違えば働くための制度も違います。
ではそんなとき、一体どうすればアルバイトができるようになるのでしょうか?
韓国でアルバイトをするために必要なビザ(ワーホリ/d2/d4)、またアルバイト申請方法まで詳しく見てきましょう!
目次
ノービザでアルバイトはできる?
ノービザとは
まず韓国にはノービザで入国できるのでしょうか?答えはイエス!です。
厳密に言えば観光ビザというものが旅行の際には適応されています。
日本と韓国の間では現在、滞在日数90日以内であれば特別なビザ発給手続きなしに入国が可能です。
ノービザでアルバイトできる?
ではそのノービザでアルバイトはできるのでしょうか?答えはノーです!
このビザでは営利目的の活動、就業をすることはできません。
そのためアルバイトをすると不法就労となり、日本への強制送還さらには一定期間韓国への入国禁止などの措置がとられることもあります。
留学ビザ(D-2/D-4)アルバイトは可能?
留学ビザとは?
では韓国に留学するとなったら、必ずビザは取った方が良いのでしょうか?
3ヶ月未満の短期留学の場合はノービザでもオーケーです。
先ほどご紹介した韓国ビザは90日間有効のため、3ヶ月以内厳密には90日以内の滞在であれば必ずしもビザを取得する必要はありません。
3ヶ月以上語学堂に通う方は「D-4ビザ(一般研修)」、大学進学・交換留学をする場合は「D-2ビザ(語学留学)」を取得しましょう。
すぐにアルバイトができる訳じゃない?
上記で紹介した2つは留学ビザとも呼ばれており、どちらもアルバイトをすることができます。
ただし期間に注意が必要です。
D-4ビザの場合は入国から6ヶ月経ってからアルバイトが可能で、申請手続きも必要となります。
D-2ビザの場合はすぐにアルバイトも可能ですが、こちらも同じく申請が必要です。
ではどんな手続きが必要となるのでしょうか?
留学ビザ(D-2/D-4)でのバイト申請方法
出入国管理局で手続き
外国人であればなにかと行く機会がある出入国管理局。アルバイト申請もここで手続きをします。
完全予約制のため、あらかじめネットでの予約をお忘れなく!
ここで「資格外活動許可」というものをもらって、初めてアルバイトが可能です。
必要書類は?
身分証明書だけでなく、他にもいろいろな書類を必要とします。
面倒ではありますが、1度で許可がおりるようにしっかり準備しましょう。
※かなり稀なケースと言えますが大企業などに勤める場合は、より厳密になり雇用主の個人情報まで求められることもあるようです。
申請書
出入国管理局にも置かれています。
時間を短縮したい!という方はホームページでも印刷可能です。
大学や語学堂の在学証明書
これはそれぞれの学校でお願いしましょう。
即日オーケーのところもあれば数日かかかるところも。前もって準備しておきましょう。
パスポートと外国人登録証
無事に申請ができたら、パスポートに資格外活動許可証を貼ってもらいます。
2つとも必須ですのでお忘れなく!
外国人留学生時間制就職確認書
大学や語学堂のサインが必要となる書類です。
ホームページで印刷可能ですが、語学堂などであれば事務室で用意してもらえることも。
学校で書いてもらいましょう。
事業者登録証コピー
アルバイトする会社の事業登録のものとなります。これはアルバイト先にお願いしましょう。
勤労契約書
働いている時間、期間、時給などの契約書です。こちらもアルバイト先にお願いしましょう。
ワーホリビザは申請無しでバイト可能?
資格外活動許可が不要?
さてもう1つ忘れてはならないのが、ワーキングホリデービザです。
ワーキングホリデービザの場合は、名前の通り就労をしながら生活するというビザのため、先ほどご紹介した資格外活動許可を受ける必要がありません。
しかし日本人教師などの専門職になると、やはり資格外活動許可が必要となります。
どのような分野で仕事をするのかによって異なるため、アルバイト先の業種をしっかりと確認することが大切です。
ワーホリビザの取得方法
ワーホリビザは日本で取得
アルバイトもすぐ出来る魅力的なワーキングホリデービザですが、どのように取得すれば良いのでしょうか?
韓国は日本からであれば満18歳から満30歳まで、1回に限りワーキングホリデービザが取得できます。
ビザを取得するには日本の韓国大使館で手続きをしなければなりません。ホームページなどでも確認しつつ必要な書類をしっかり揃えましょう。
必要な書類は?
申請書
大使館ホームページから印刷可能です。
記入部分も多く時間もかかるので、あらかじめ書いておくことをおすすめします。
パスポート
やはりこれは必須です。
有効期限が3ヶ月以上あるものでなければなりませんのでご注意を!
カラー写真1枚
3.5㎝×4.5㎝のサイズで、3ヶ月以内に撮影したものを準備しておきましょう。
往復航空券のコピー
Eチケットであれば「航空便」「名前」「日にち」などのフライト情報が網羅されているため、これを印刷しておけば問題ないと言えます。
ちなみに必ず往復の日程が指定された飛行機チケットが必要です。ただしこれはあくまでも予定の航空券。
ワーホリビザが無事取得できた後であれば、帰りの飛行機は日程を変更しても大丈夫です。
最終学歴証明書
卒業証明書、または在学証明書が必要です。学校で手続きして用意しましょう。
残高証明書
3ヶ月滞在できる財力があるかどうかをこれで判断しているようです。
日本円にして約30万円があればオーケーですが、念のため申請する都道府県の大使館に電話などで確認しておきましょう。
また発行日から3ヶ月以内のものでなければなりませんのでご注意を!
活動計画書
ワーホリ申請で一番大切とも言えるのが、この活動計画書です。
韓国に滞在する間、どのような生活を送る予定なのかを書きます。
ビザが降りるかどうかは、この活動計画書にかかっているといっても過言ではありません。
記入は韓国語か英語になります。韓国で外国人登録証明書の発給を受ける際にも必要な書類なので、頑張って韓国語で書くことをおすすめします(笑)
ちなみに申請する都道府県の大使館で特に指定がなければ、手書きで大丈夫です。
ここに注意!ワーホリビザ!
活動計画書は観光メインで!
先ほどご紹介した活動許可書ですが、ワーホリビザではあくまでも観光がメイン。
働きながら生活し、観光を通じ韓国という国を学ぶ…という感覚です。
そのため最初から「働いて働いて、さらに働く!」という内容だと、ビザの趣旨がわかってないな!と落とされてしまうこともあるそうです。
あくまでも「観光で韓国を学んで、帰国した後はワーホリで学んだことを生かす」という内容が無難です。
翌日発行じゃない
ウェブで「ワーホリ 韓国 申請期間」などで検索をかけると、「翌日受取可能」などと書かれていますが、本当のところは違うようです。
人によっては1週間かかった!というケースも。
翌日に受け取れる場合もあるかと思いますが、書類に不備があった場合は絶対に時間がかかります。
なのである程度余裕を持って申請しておかなければならないでしょう。
渡韓の2週間前には手続きを済ませ、発給を待つ!という状態がおすすめです。
韓国でアルバイトをし、素敵な体験をしよう!
韓国でアルバイトをするためのビザ、申請などについてご紹介しました。
年々韓国に訪れる海外の人も増えて要件が厳しくなっているようにも感じます。
しかし一方で最低賃金が少ないながらも、実際にネイティブの韓国語に触れながら働けるという語学勉強の楽しみもあるかと思います。(2019年7月現在:ソウル最低賃金 8,350ウォン)
ぜひ決まりを守って、そして楽しく韓国でアルバイトをしましょう!